できれば回避したい!債務整理せずに裁判になるケースについて

できれば回避したい!債務整理せずに裁判になるケースについて

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2018.07.05

返済できない借金は債務整理で裁判を回避

借金の放置はリスク大!債務整理の検討を

借金を返済することが難しくなり、支払いが滞ってしまうのはよくあること。ですが、支払えないからといってそのまま放置するのはおすすめできません。支払いが滞ってはじめのうちは、支払いを督促するための電話やハガキ、手紙などが届きます。

それでもなお支払わずにいるとそうした督促は届かなくなるため、そのまま放置してしまうという人が少なくありません。ところが、クレジットカード会社や貸金業者がそのままあきらめることはありません。放置すれば、放置したなりの対策をとるのが普通です。場合によっては裁判に発展することがあるので、支払うことができないとなった時点で、債務整理を検討するのが賢明です。

返済が無理なら債務整理をしないと裁判となることも

借金を放置した債務者を相手に訴訟を起こしても、数万円程度回収できるというケースがほとんど。かえって手間や時間がかかるだけであるため、かつてはクレジットカード会社や貸金業者が法的措置に出ることはほとんどありませんでした。まずは穏やかに督促し、そのあとやや強気の督促を試みる。

引き続き、どの程度回収できるかを調査し、回収が難しいと判断すれば、貸倒処理するというプロセスを辿るのが一般的でした。ところが、支払いが3回程度遅延すると、クレジットカード会社や貸金業者が法的措置に出るというのが最近の傾向になってきています。裁判を起こすことで、債務者に対して強いプレッシャーを与えて、支払いを促すという方向へと大きく舵を切ったのです。

裁判を起こすことは、債権者にとって、時効を延ばすというメリットもあります。裁判に勝つことができれば、時効が大幅に延長されることになるのです。クレジットカード会社や貸金業者が裁判を起こす場合は勝算があってのこと。借金を返していないわけですから、多くの場合、債務者は負けてしまうのが普通です。

借金を放置していると信用情報には傷がついたまま

借金を踏み倒すことができれば得をしたように思えますが、仮に裁判となることがなかったとしても、借金を放置してしまうことは債務者にとっても利益があることとはいえません。というのも、返済が完了しない限り、信用情報機関においては返済が遅延している情報がいつまでたっても消えることがないからです。

これはずっとブラックリストに掲載され続けることを意味します。新しく借り入れすることはできませんし、クレジットカードを作ることももちろんできません。また、携帯電話の端末を分割払いで購入することができないなど、日常的に困ることに多く出くわすことになるのです。

現代人らしい充実したライフスタイルを実現するには、信用情報をクリーンにしておくことが欠かせません。延滞情報を消すには、支払いを再開する以外に方法がないと心得ましょう。

遅延損害金が莫大に

借金を放置した場合に気になるのが、遅延損害金です。返済日に返済できない場合、利息だけでなく、遅延損害金が加算されてしまいます。金利の上限は低く設定されていますが、遅延損害金は最高年率29.2%とかなり高いのが特徴です。

つまり、3年と数ヶ月放置してしまうと、遅延損害金だけで元本を超えてしまう計算になります。そうなれば、返済はますます困難になるばかりです。督促がないからといって決して安心はできません。時効前にクレジットカード会社や貸金業者が裁判を起こす例は決して少なくないのです。

裁判となった場合のプロセス

裁判と支払督促について

万が一、裁判となった場合のプロセスについて説明しておきましょう。まず、クレジットカード会社や貸金業者への返済が延滞していると、裁判所から封筒が届きます。普通郵便ではなく、特別送達で送られてきます。訴状や支払督促と名のつく書類が入っており、一括で返済してほしい旨が書かれています。もちろん、延滞しているわけですから、それが難しいことは承知してのこと。債権者に対して、分割にしてほしい旨を伝えなくてはなりません。

訴状が送付されてきたら?

裁判を起こされると、訴状ないしは、答弁書、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状といったものが送られてきます。内容をよく読み、間違いがないかを確認します。支払う意思があるのであれば、話し合いをすることになります。ほとんどの場合、一括ではなく分割で支払うことで和解が成立します(例外もあります)。司法委員が双方の間に入り、話をまとめながら進行してくれます。

支払督促が送付されてきたら?

支払督促が送られてきた場合、それを受け取ってから2週間以内に書面による異議申し立てをする必要があります。同封された異議申立書を使って裁判所に対して書面で行います。万が一、これを提出しない場合、支払督促にあるとおり、強制執行を受ける可能性があります。そのあと、裁判へと移行することになります。

内容を争いたい場合は?

もし、送られてきた訴状などの内容について争いたい場合は、裁判で戦うことになります。借金に身に覚えがない、支払いを辞めてから5年以上が経っているため時効となっているなどがこれに該当します。相手の請求が認められないよう、必ず答弁書を提出してください。

裁判を放置すると?

以上のような書類が届いているにもかかわらず、いっさい何の反応もしないというのは不利になるので絶対に避けるべきです。相手の主張する通りの判決が出され、給与や財産までをも差し押さえられてしまう可能性があります。

債務整理している最中に裁判を起こされることはある?

裁判となる可能性はゼロではない

債務整理、とくに任意整理をしている最中に裁判を起こされる場合もあります。任意整理の手続きを行い、返済が開始されるまで、長くて半年程度かかる場合があります。これは、クレジットカード会社や貸金業者のなかで、対応の仕方を決めていることに由来しています。例えば、任意整理を開始した場合であっても、最後の返済から3か月以内に和解に至らない場合は訴訟へと移行するという具合です。

そうした決まりごとがある会社相手の場合は、速やかに任意整理の手続きを進めることで対応可能です。また、長きにわたって延滞している場合も、任意整理の手続き中に裁判となるケースがあります。万が一、裁判になったとしても、和解となることがほとんどなので、あまり気にする必要はありません。

ただし裁判となるケースは稀

とはいえ、話し合いをして合意に至っている場合であれば、任意整理中に裁判を起こされることはほとんどありません。実際、一部の債権を放棄することや、返済期間を延長することにすでに同意しているわけですし、そもそも任意整理する人の多くは大きな財産を持っていませんから、時間や経費がかかるだけで、裁判を起こす意味がそもそもありません。

裁判を起こされた後に債務整理はできる?

裁判を起こされた後も債務整理は可能

では、裁判を起こされたのを受けて債務整理をすることはできるのでしょうか?というのも、裁判を起こされるとき、ほとんどの場合、相手側は借金を一括で返済するように求めてきます。訴えられた後に債務整理をするというのは、後手に回ることになるからです。答えは、YES。仮に、裁判によって一括請求されたとしても、任意整理の手続きを相手に打診し、和解を求めることで、ほとんどの場合、分割払いに応じてくれます。

また、一般的な任意整理の手続きをするときと同じく、それ以後の利息を支払わなくて済むような和解にも応じてくれます。裁判を起こされたからといって、任意整理をあきらめる必要はない、ということを覚えておきましょう。

過払い請求ができることも

任意整理をすることで、過払いがあることがわかる場合もあります。クレジットカード会社や貸金業者と話し合いを重ねても、過払いに関して合意に至らないようであれば、こちらから裁判を起こして過払い金を請求するという流れになることも想定しておきたいところです。その場合は、弁護士などの代理人に対して、着手金が必要になったり、成功報酬金が発生したりします。

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