携帯電話やスマホに関わる二つのブラック
携帯ブラック
いまや現代人の生活に欠かせない存在となったスマホや携帯電話。債務整理をすると、いっさい使用が許されなくなるのではないかと不安を抱えている人も多いと思います。債務整理後のスマホなどの携帯契約について説明する前に、スマホを含む携帯電話に関するブラックについてご紹介しておきます。
まず挙げられるのが、携帯ブラックと呼ばれるもの。これは、携帯電話キャリア同士が携帯電話の利用料金の未払い情報を共有する仕組みのことをさしており、携帯電話の使用の可否と深く関係しています。携帯電話を利用するには、当然のことながら、毎月料金を支払わなくてはなりません。
万が一、支払えなくなったとき、未払い情報が電気通信事業者協会を経由して、他の携帯電話キャリアでも共有されることになります。この情報は、大手三社だけでなく、あらゆる事業者で共有されます。携帯ブラックとなった場合、回線契約を解約させられることがあります。つまり、スマホを含む携帯電話が使用不可となるわけです。
もちろん、未払い情報が共有されているため、他社での新規契約もままなりません。ただし、未払い料金を支払えば、すぐにでも契約可能となります(事業者によっては、再契約できないことがあります)。未払いがある状態で新たに契約を希望する場合は、まずは未払い分を清算する必要があります。
信用情報機関の事故情報
携帯電話に関するもう一つのブラックとは、いわゆるブラックリストのこと。信用情報機関において事故情報が残されてしまうことをいいます。どの携帯電話キャリアも、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機といった信用情報機関の加盟会員です。端末を分割で販売している以上、割賦販売法の定めるところに従い、各携帯電話キャリアは顧客の支払い能力を把握する必要があるからです。
とりわけスマホの端末代金は高価であるため、契約の際、分割払いを選択する消費者が多く、これはクレジットカード取引と同じく、信用販売に該当します。つまり、端末の分割料金を滞納してしまうと、信用情報機関において事故情報として登録されてしまうのです。
債務整理のあとも携帯契約は存続できる?
任意整理や特定調停のとき
債務整理を行ったとき、使用しているスマホを含む携帯電話の解約が迫られるかどうかは、債務整理のなかでもどの手続きをとるかで変わってきます。債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産があります。破産法においては、すべての債権者が平等とされ、一部の債権者にだけ返済することを禁じるよう定められています。
そのため、一部の債権者についてだけ債務整理をし、その他の債権者については行わないとなると、債権者平等に反してしまうことになります。すべての債権者を対象とするのが理想的ですが、個人的な交渉である任意整理を行うケースでは、借金の整理をする際、一部の債権者のみを対象とすることができるようになっています。
つまり、債務整理の手続きからスマホを含む携帯電話の債務を除外することで、使用中の携帯電話を引き続き利用することが可能です。特定調停は、債権者それぞれを相手に、別個で申し立てするので決まりになっています。特定調停を債権者に対して申し立てるかどうかは、債務者の自由となっているので、やはり携帯電話キャリアに申し立てをしないという選択をすることで、使用中の携帯電話を使い続けることができます。
個人再生や自己破産のとき
ところが、個人再生や自己破産となると、話が違ってきます。これらの手続きでは、借金のすべてを債務整理の対象としなくてはなりません。仮に、スマホを含む携帯端末の代金を分割で支払っている途中であったり、毎月の利用料金を滞納してしまったりしている場合、債務と判断され、解約を迫られる可能性が出てきます。
個人再生や自己破産でも可能性はゼロではない
キャリアには情報が共有されてしまう
個人再生や自己破産を申し立てる際、債権者平等の原則に基づいて、スマホを含む携帯電話の債務についても必ず記載する必要があります。個人再生や自己破産を行ったことは、当然のことながら債権者である携帯電話キャリアにも通達されます。
そのため、携帯端末本体の代金の支払いを終えていなかったり、利用料金の滞納があったりすると、今後の支払い能力に不安があるとみなされるため、解約を迫られる可能性が高くなるのが現実です。
解約しなくてよいケース
債務整理のなかでも、個人再生や自己破産という選択をする場合は、原則として全ての借金を債務整理の対象としなくてはなりませんが、例外なくスマホなどの携帯電話が使えなくなるというわけではありません。個人再生や自己破産する場合でも、最低限の生活を営むうえで必要と判断される家具や衣類、家電製品などは、差し押さえの対象からはずされる決まりになっています。
現代においては、スマホを含む携帯電話は、生活するうえで欠かせないツールとなりました。債務整理を行ったからといって、スマホを含む携帯電話を利用できないとなると、生活に大きな支障が出てくることも十分に考えられます。そのため、例えば冷蔵庫や洗濯機をはじめとする生活家電と同じく、生活必需品としてみなされる可能性があり、債務整理後もそのまま所有・使用できる場合が少なくありません。
また、従事する仕事など、債務者を取り巻く環境によっても状況は変わってきます。例えば、仕事を続けていくうえで携帯電話の使用が欠かせないような場合、債務の履行に携帯電話が必要とみなされ、引き続き利用することが許されるケースもあります。
携帯電話本体の代金の支払いがどの程度残っているのか、月々の使用料金をどのくらい滞納しているのかによっても判断が変わってきます。個人再生や自己破産したあとも携帯電話を使い続けられる可能性がゼロでないことは確かで、どのような判断を下されるかはケースバイケースであるといえるでしょう。
任意整理や特定調停のあとの携帯契約の注意点
債務整理したあとも携帯電話を購入できる
携帯電話は現代人の生活に欠かせないものとなっており、これが失われた場合、仕事をするうえで支障が生じる場合も少なくありません。携帯電話を利用できないことで、最低限の生活が阻害されることも十分に考えられるのです。そのため、債務整理の手続きをしたあと、スマホを含む携帯電話を新たに契約できなくなるのではないかと心配している人も多いと思います。
結論を先にいうと、債務整理したあとでも、スマホを含む携帯電話を新しく購入することは可能です。国内の携帯電話キャリアは、端末代金が高価であるため、支払いに関して、2年間の分割払いを提供しています。これは、新規契約と機種変更、いずれの場合にも当てはまります。
支払い方法として分割払いを選択する場合、一般的なローンを組むときと同様の審査を受けなくてはなりませんから、契約の可否を判断するために、キャリアは信用情報機関への照会を行う決まりになっています。ところが、債務整理をしたあと5年から7年の間は、事故情報として信用情報機関に登録されてしまいます。そのため、分割払いを申し込んでも認めてもらえないと思っておいたほうがよいでしょう。
端末代金は一括払いが原則
債務整理をした情報が信用情報機関に登録され、分割払いの審査を通過するのが難しい期間であっても、一括払いであれば携帯電話の端末を購入することができます。
各携帯電話キャリアは、少しでも多くの顧客を得ようと躍起になり、激しい競争を展開しています。購入できる可能性は100%ではありませんが、端末代金の全額をすぐに用意できるのであれば、かなり高い割合でスマホを含む携帯電話の新規契約ができると考えておいて大丈夫でしょう。
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